発泡酒の表示について
ベルギービールには酒税法上、「ビール」と表示されたものと「発泡酒」と表示されたものがあります。
ここではその発泡酒という表示について書きたいと思います。
酒税法上の条件
酒税法上の発泡酒という表示には二つの違った条件があります。
1. 麦芽の使用比率
ひとつは麦芽使用比率によって決まります。
ビールという品名にするには約67%以上の麦芽を使用しなければなりません。
簡単に言いますと、麦芽使用比率がそれ以下なら発泡酒ということになります。
また使用比率によって税率も変わってきます。
ちなみに使用比率67%〜100%のビールだと350ml缶で約77円となります。
国産の発泡酒はほとんどが麦芽使用比率25%未満ですので、350ml缶で約47円となります。(ちなみに第3のビールは約28円です。)これが国産ビールメーカーの造る発泡酒が節税ビールと言われている理由です。
2. 副原料の使用の有無
そしてもうひとつは、酒税法で認められていない副原料を使用すると発泡酒という表示になるというものです。
「米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、糖類または財務省が定める苦味料または着色料。」
これ以外のものが含まれていればビールでなく発泡酒という表示になります。
これが例えば小麦や酵母を含むベルギービールに見られる発泡酒表示の意味です。
もちろんベルギービールがベルギーで発泡酒と呼ばれているわけはなく、皆立派なビールです。
また、発泡酒でも麦芽使用比率が50%以上を越えると税率もビールと同じ。
発泡酒と表示されるベルギービールはこれにあたります。
という訳で、とっても分かりにくいのですが、品名が発泡酒と表示されているベルギービールは、明らかに国産の節税ビールとは一線を画すものです。
当店での表記
そういった理由から、当店ではベルギービールの「ビール」「発泡酒」という表示をあえて記載しておりません。
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